○国立大学法人徳島大学危機管理規則
平成19年3月19日
規則第79号制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するための危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、本学の学生、職員、役員及び近隣住民等(以下「学生等」という。)の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(危機管理の対象)
第2条 この規則に定める危機管理の対象とする事象(以下「危機事象」という。)は、次の各号の一に該当するものであって、組織的、集中的に対処することが必要なものとする。
(1) 本学の教育研究等の活動の遂行に重大な支障のある事態
(2) 学生等の安全にかかわる重大な事態
(3) 施設管理上の重大な事態
(4) 本学に対する社会的信頼を損なう重大な事態
(5) その他前各号に相当する事態
(危機管理のための学長等の責務)
第3条 学長は、本学における危機管理を統括し、全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。
2 理事は、学長を補佐し、危機管理体制の充実に努めなければならない。
3 部局等の長(以下「部局長」という。)は、当該部局における危機管理を統括し、全学的な危機管理体制との連携を図りつつ、当該部局の危機管理体制の充実に努めなければならない。
4 職員は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第4条 学長、理事及び部局長は、危機管理に関する資料の配布、研修の実施等により、全学及び各部局における日常的な危機管理の充実を図らなければならない。
2 学長、理事及び部局長は、法令及び関係する学内規則等に従い、学生等が本学に起因する危機により災害等を被ることのないよう、常に配慮しなければならない。
3 学長、理事及び部局長は、平常時の危機管理に当たっては、本学が抱える潜在リスクを定期的かつ継続的に見直し、低減策を検討するとともに、必要に応じて対応マニュアルを定めなければならない。
4 学長、理事及び部局長は、危機管理に当たり、学生等に対する必要な広報、情報提供等に努めなければならない。
(危機事象に関する通報等)
第5条 職員は、危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は、直ちに当該部局等に連絡しなければならない。
2 当該部局等は、前項の連絡を受け、又は自ら危機事象を察知した場合は、直ちに当該危機事象の状況を確認し、部局長に報告するとともに、法人運営部総務課を通じて学長、理事、監事等(以下「学長等」という。)に報告しなければならない。
(危機対策本部の設置)
第6条 学長は、危機事象の対処のために必要と判断した場合は、速やかに当該危機事象に係る危機対策本部を設置するものとする。
2 危機対策本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
(1) 本部長は、学長をもって充て、危機対策本部の業務を総括する。
(2) 副本部長は、理事の中から本部長が指名する者をもって充て、本部長を補佐する。
(3) 本部員は、理事並びに関係部局長及び事務局の関係部長等の中から本部長が指名する者をもって充てる。
3 危機対策本部の事務は法人運営部総務課が主管し、関係する部課等から事務局長の指名する者が参画する。
4 危機対策本部は、当該危機事象への対処の終了をもって解散する。
(危機対策本部の責務、権限等)
第7条 危機対策本部は、本部長の指揮の下に、危機事象に迅速に対処しなければならない。
2 職員は、危機対策本部の指示に従わなければならない。
3 危機対策本部は、危機事象の処理に当たり、役員会、経営協議会、教育研究評議会及び関係委員会等(以下「役員会等」という。)の審議を含め、本学の規則等により必要とされる手続きを省略することができる。
4 前項の場合において、危機対策本部は、当該危機事象の処理状況等について、役員会等に報告することとする。
(部局等における危機事象への対処等)
第8条 危機事象が当該部局等のみに該当すると部局長が判断した場合、当該部局等は、その内容、対処方針等を学長等に報告のうえ、当該部局等において対処することができる。
2 前項の場合において、学長は、当該危機事象が全学に影響を及ぼすものと判断するときは、危機対策本部を設置し、全学的に対処することができるものとする。
(学長が不在の場合の措置)
第9条 学長が外国出張等により不在の場合は、学長があらかじめ指名する理事が、その職務を代理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日規則第16号改正)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第35号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。