○徳島大学病理組織検査規則
昭和45年12月21日
規則第370号制定
第1条 徳島大学の医学部、歯学部又は病院が受託する病理組織検査(以下「検査」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 検査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、別に定める病理検査申込書又は病理組織検査申込書(以下「申込書」という。)に検査の材料を添えて、医学部長、歯学部長又は病院長に提出するとともに、検査料を納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合には、検査料を後納することができる。
2 既納の検査料は、還付しない。
第3条 検査料は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の別表第1医科診療報酬点数表第2章第13部第1節及び第2節に規定する検査の点数に10円を乗じて得た額に別途消費税を課した額(1円未満の端数が生じる場合には、その端数を四捨五入する。)とする。
2 他の医療機関が作製する組織標本を検査する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、検査料を別に定めることができる。
第4条 検査は、医学部にあっては分子病理学分野又は疾患病理学分野において、歯学部にあっては口腔分子病態学分野において、病院にあっては病理部において行うものとする。
2 医学部及び歯学部が受託する検査に係る申込書の受付、検査料の収納その他検査に関する事務は、経理部蔵本会計課において処理するものとする。
3 病院が受託する検査に係る申込書の受付その他検査に関する事務は、病理部において、検査料の収納に関する事務は、病院経理調達課又は病院医事課において処理するものとする。
第5条 検査を担当した者は、別に定める病理検査報告書又は病理組織診断書によりその結果を依頼者に通知するものとする。
第6条 検査を終了した材料は、返還しない。
附則
この規則は、昭和45年12月21日から施行する。
附則(昭和46年5月24日規則第379号改正)
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第470号改正)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日規則第472号改正)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和52年6月1日規則第561号改正)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第579号改正)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月10日規則第680号改正)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第701号改正)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第938号改正)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第1141号改正)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第1277号改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第1393号改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第1588号改正)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第103号改正)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日規則第11号改正)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日規則第69号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第80号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月10日規則第36号改正)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月26日規則第26号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年10月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月15日規則第65号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。