○国立大学法人徳島大学共同研究取扱規則
平成16年4月1日
規則第67号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)が本学以外の外部の機関(以下「外部機関等」という。)と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同研究 共同研究とは次のものをいう。
イ 本学において外部機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員その他研究活動に従事する職員(部局長が職務として当該研究を行うことを認めた者に限る。以下「教員等」という。)が当該外部機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
ロ 本学及び外部機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、外部機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れるもの
ハ 本学において外部機関等から設備又は試料等の研究経費以外のものを受け入れて、本学の教員等が当該外部機関等と共同して行う研究
(2) 外部機関等共同研究員 外部機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(3) 部局 各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(5) 研究担当者 当該共同研究を行う本学の教員等をいう。
(6) 研究代表者 研究担当者のうち、当該共同研究を総括する者をいう。
(受入れの原則)
第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意義で、優れた疯狂体育,疯狂体育app下载が期待でき、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合及び社会の振興に資することが期待されると認められる場合に行うことができる。
(受入れの決定)
第3条の2 共同研究の受入れの決定は、学長が行うものとし、学長は、これを部局長に専決させるものとする。
2 部局長は、前項の専決に当たっては、共同研究の受入れの諾否について当該部局の教授会等に諮るものとする。
(共同研究の手続)
第4条 共同研究を希望する外部機関等の長は、学長に、共同研究申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、当該外部機関等の長にその旨を通知するものとする。
4 外部機関等は、第1項の申込書を提出する場合において、あらかじめ研究代表者と共同研究の内容について、協議するものとする。
(研究料)
第5条 研究料の額は、外部機関等共同研究員1人につき年額400,000円(消費税は別途徴収する。)とし、月割計算はしないものとする。
2 外部機関等は、本学と共同研究契約を締結したときは、直ちに研究料を納付しなければならない。
3 同一の年度内において、研究期間を延長することとなる場合には、同一の外部機関等共同研究員に係る研究料は、納付を要しない。
4 既納の研究料は、返還しない。
(共同研究に要する経費等)
第6条 本学は、共同研究の遂行に当たり、当該部局の施設?設備を共同研究の用に供するものとする。
2 外部機関等は、共同研究遂行のために、特に必要となる謝金、旅費、消耗品費、研究支援者等人件費及び光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとする。
3 外部機関等は、前項に規定する直接経費以外に、共同研究遂行上必要となる経費等(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。
4 間接経費の額は、直接経費の額の30%とする。
5 本学は、共同研究遂行に必要な経費を適切に分担する観点から、第2項に規定する直接経費の一部を負担することができるものとする。
6 外部機関等における研究に要する経費は、外部機関が負担するものとする。
7 当該共同研究が第2条第1号のハに該当する場合は、研究に要する経費を免除することができる。
(1) 共同研究の相手先が国(国以外の団体等で、国からの補助金を受け、当該経費により研究を実施することが明瞭なものを含む。以下同じ。)の場合
(2) 共同研究の相手先が国以外の場合で、次のいずれかに該当すると学長が認めた場合
イ 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの
ロ 本学の教育研究上極めて有意義と認められるもの
ハ 当該研究が社会振興の推進に寄与すると期待されるもの
ニ その他必要と認められるもの
(設備等の取扱い)
第8条 共同研究に要する経費により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。
2 第2条第1号のロに該当する共同研究で、研究の必要上、外部機関等において新たに取得した設備等は、外部機関等の所有に属するものとする。
3 本学は、共同研究の遂行上必要な場合には、外部機関等から、その所有に係る設備を受け入れることができる。
(外部機関等での研究)
第9条 研究担当者は、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、外部機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、研究担当者が当該外部機関等の施設において研究を行う場合は、研究用務のための出張として手続きをとるものとする。
(共同研究契約の締結)
第10条 学長は、第4条第2項の規定により報告を受けたときは、外部機関等と共同研究契約を締結するものとする。
2 学長は、前項の契約を締結したときは、部局長にその旨を通知するものとする。
(共同研究の中止又は期間の変更)
第11条 研究代表者は、天災その他共同研究遂行上やむを得ない理由により当該共同研究の中止又は期間の変更等をしようとするときは、部局長に申し出なければならない。
2 部局長は、前項の申出を適当と認めた場合は、外部機関等と協議の上、当該共同研究の中止又は期間の変更等を専決することができる。
3 部局長は、前項の規定に基づき、共同研究の中止又は期間の変更等を専決したときは、学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告を受けたときは、当該外部機関等の長にその旨を通知するものとする。
(共同研究経費の変更)
第12条 研究代表者は、当該共同研究に要する経費に不足等が生じる場合は、その旨を部局長に申し出るものとする。
2 部局長は、共同研究に要する経費の不足等を認めたときは、外部機関等と協議の上、当該共同研究経費の変更を専決し、学長に報告するものとする。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、当該外部機関等の長にその旨を通知するものとする。
2 学長は、前項の契約を締結したときは、部局長にその旨を通知するものとする。
(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 共同研究を完了し、又は中止した場合において、第6条第2項の規定により外部機関等が負担した既納の研究経費の額に不用が生じたときは、本学は、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を外部機関等に返還することができる。
2 共同研究を完了し、又は中止したときは、本学は、第8条第3項の規定により外部機関等から受け入れた設備を共同研究の完了又は中止の時の状態で外部機関等に返還するものとする。
(知的財産の取扱)
第15条 共同研究の結果生じた発明に係る知的財産権は、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)に基づき取り扱うほか、次条から第18条までに定めるところによるものとする。
(特許出願)
第16条 本学及び外部機関等は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、迅速に、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。
2 本学又は外部機関等は、研究担当者又は外部機関等共同研究員が共同研究の結果、それぞれ独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手方の同意を得るものとする。
3 本学及び外部機関等は、研究担当者及び外部機関等共同研究員が共同研究の結果、共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、外部機関等と持分を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願を行うものとする。ただし、外部機関等から特許を受ける権利を承継した場合は、本学が単独で出願を行うものとする。
4 学長は、前項の規定により共同出願契約を締結する場合、当該研究担当者が当該外部機関等共同研究員と合意予定の持分案について、本学の発明に係る審査機関である研究支援?産官学連携センター会議に諮るものとする。
(特許権等の実施)
第17条 本学は、共同研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を外部機関等又は外部機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
2 本学は、共同研究の結果生じた発明につき、外部機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を外部機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
4 前3項の規定により、本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき又は共有に係る特許権等を本学と共有する外部機関等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
5 外部機関等は、共有に係る特許権等に関する出願費、維持費等をそれぞれの持分に応じて負担するものとする。
(共同研究の完了)
第19条 研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、共同研究完了報告書(別記様式第3号)により、部局長を通じて学長に報告しなければならない。
(疯狂体育,疯狂体育app下载の公表)
第20条 共同研究による疯狂体育,疯狂体育app下载は、原則として公表するものとし、その公表の時期及び方法について必要な場合には、本学は外部機関等と協議のうえ適切に定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月23日規則第97号改正)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定中「、地域共同研究センター」を削る部分、「ヒューマンストレス研究センター」及び「知的財産本部」を加える部分は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第95号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第73号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第33号改正)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第79号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第20号改正)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第2条第3号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日規則第48号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第48号改正)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日に受け入れている共同研究は、この規則により受入れを決定されたものとみなす。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年8月1日規則第17号改正)
1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年10月1日から施行する。
2 施行日前に締結した共同研究契約については、なお従前の例による。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日規則第2号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。