○徳島大学大学教育委員会規則
平成11年1月29日
規則第1375号制定
徳島大学大学教育委員会規則(規則第1081号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 徳島大学に、全学的な見地から大学教育の円滑な運営を図るため、徳島大学大学教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教養教育の基本方針に関する事項
(2) 学部教育に関する全学的共通事項
(3) 大学院教育に関する全学的共通事項
(4) 学部教育と大学院教育の連携に関する事項
(5) 教育課程に関する全学的共通事項
(6) 生涯学習の基本方針に関する事項
(7) 学生教育に係る施設?設備の基本方針に関する全学的共通事項
(8) 高等学校との連携に関する事項
(9) 教務事務に関する重要事項
(10) 教育の内部質保証に関する事項
(11) その他大学教育に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 各学部の教務委員会委員長
(3) 各研究科(創成科学研究科を除く。)から選出された教授 各1人
(4) 創成科学研究科から選出された教授 2人
(5) 教養教育院から選出された教員 1人
(6) 人と地域共創センターから選出された教員 1人
(7) 情報センターから選出された教員 1人
(8) 学務部長
(9) その他委員会が必要と認める者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、学務部教育支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第1489号改正)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第1751号改正)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1837号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第123号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第112号改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第4号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第14号改正)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第91号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月28日規則第74号改正)
1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の第3条第1項第8号の委員であった者で、引き続き改正後の同項第9号の委員であるものは、改正後の同条第2項の規定により新たに任命されたものとみなす。