○徳島大学教員業績審査委員会規則

平成16年4月1日

規則第36号制定

(設置)

第1条 徳島大学に教員の業績審査の円滑な実施を図るため、徳島大学教員業績審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 評価項目及び評価基準に関すること。

(2) 業績審査システムの開発及び維持管理に関すること。

(3) 業績審査資料の作成に関すること。

(4) 審査結果の通知及び公表に関すること。

(5) 審査結果に対する異議申し立てに関すること。

(6) その他業績審査の円滑な実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 各学部から選出された教員 各1人

(3) 教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、人と地域共創センター、情報センター、放射線総合センター、高等教育研究センター及びキャンパスライフ健康支援センターから選出された教員 各1人

(4) 病院(病院に併任された大学院教員を構成員として含む。)から選出された医科系及び歯科系の教員 各1人

(5) 法人運営部長

(6) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号まで及び第6号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号まで及び第6号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第2号から第4号までの委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 委員会に、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、法人運営部人事課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第103号改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第69号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第33号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第49号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

1 この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

2 この規則施行後、情報化推進センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成23年6月30日規則第7号改正)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行後、保健管理?総合相談センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、ポストLEDフォトニクス研究所、人と地域共創センター及びキャンパスライフ健康支援センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。

徳島大学教員業績審査委員会規則

平成16年4月1日 規則第36号

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営、評価、広報等委員会
沿革情報
平成16年4月1日 規則第36号
平成20年11月26日 規則第33号
平成22年3月29日 規則第49号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年7月16日 規則第32号
平成23年6月30日 規則第7号
平成24年3月21日 規則第45号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第87号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日 規則第80号
疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日 規則第12号