○徳島大学教員業績審査委員会規則
平成16年4月1日
規則第36号制定
(設置)
第1条 徳島大学に教員の業績審査の円滑な実施を図るため、徳島大学教員業績審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 評価項目及び評価基準に関すること。
(2) 業績審査システムの開発及び維持管理に関すること。
(3) 業績審査資料の作成に関すること。
(4) 審査結果の通知及び公表に関すること。
(5) 審査結果に対する異議申し立てに関すること。
(6) その他業績審査の円滑な実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 各学部から選出された教員 各1人
(3) 教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、人と地域共創センター、情報センター、放射線総合センター、高等教育研究センター及びキャンパスライフ健康支援センターから選出された教員 各1人
(4) 病院(病院に併任された大学院教員を構成員として含む。)から選出された医科系及び歯科系の教員 各1人
(5) 法人運営部長
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第9条 委員会に、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。
3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。
4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、法人運営部人事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第103号改正)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第73号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第69号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第33号改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第49号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
1 この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
2 この規則施行後、情報化推進センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成23年6月30日規則第7号改正)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行後、保健管理?総合相談センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、ポストLEDフォトニクス研究所、人と地域共創センター及びキャンパスライフ健康支援センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。