○徳島大学受託研究員規則
昭和43年3月22日
規則第292号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における受託研究員の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 我が国産業の進展に資するため、民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)に対し研究の機会を与え、その能力の一層の向上を図ることを目的とする。
(1) 委託者 民間会社等の長、独立行政法人の長及び都道府県知事をいう。
(2) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に規定する共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、病院及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(3) 部局の長 前号に規定する部局の長をいう。
(受託研究員の種類)
第3条 受託研究員として受け入れることができるものは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 現職技術者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者(以下「一般の受託研究員」という。)
(2) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める国内留学制度による研究員(以下「農林水産省国内留学研究員」という。)
(3) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める流動研究員制度による研究員(以下「農林水産省流動研究員」という。)
(4) 農林水産省所管の農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)による研究員(以下「農林水産省普及職員国内留学研修員」という。)
(研究期間等)
第4条 受託研究員の研究期間等は、次表のとおりとし、その研究は、受入れが許可された日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)内に行うものとする。ただし、研究の継続の必要があると認めるときは、翌年度において、更に受入れを許可することがある。
受託研究員の種類 | 研究期間 | 受託研究員の委託者 | |
一般の受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 民間会社等の長 |
短期 | 6か月以内 | ||
農林水産省国内留学研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 所属する独立行政法人の長 |
短期 | 6か月以内 | ||
農林水産省流動研究員 | 3か月以内 | 所属する独立行政法人の長 | |
農林水産省普及職員研修員 | 改良普及員 | 6か月以内 | 都道府県知事 |
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員 | 3か月以内 |
(受入れ時期)
第5条 受託研究員の受入れは、年度の初めとする。ただし、特別の理由があるときは、年度の中途において許可することがある。
(受入れの決定)
第5条の2 受託研究員の受入れの決定は、学長が行うものとし、学長は、これを部局の長に専決させるものとする。
2 部局の長は、前項の受入れの専決に当たっては、その受入れの諾否について当該部局の教授会等に諮るものとする。
(受入れ手続)
第6条 委託者が受託研究員を委託しようとするときは、受託研究員申込書(別記様式第1号)に、履歴書及び委託者の推薦書を添え、学長に提出しなければならない。
2 部局の長は、受託研究員の受入れを専決したときは、その旨を別記様式第2号により学長に報告するものとする。
(研究料)
第7条 受託研究員の研究料の額は、次表のとおりとする。
受託研究員の種類 | 研究料 (消費税は別途徴収する。) | |
一般の受託研究員 | 長期 | 516,000円 |
短期 | 258,000円 | |
農林水産省国内留学研究員 | 長期 | 516,000円 |
短期 | 258,000円 | |
農林水産省流動研究員 | 129,000円 | |
農林水産省普及職員国内留学研修員 | 改良普及員 | 258,000円 |
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員 | 129,000円 |
2 委託者は、受託研究員の受入れを許可されたときは、前項の研究料を、本学の指定する日までに納付しなければならない。
3 研究料を納付しないときは、受託研究員の受入れの許可を取り消す。
4 既納の研究料は、返還しない。
(指導方法)
第8条 本学は、受託研究員の研究題目に応じて指導教員を定め、本学大学院で行う程度の研究指導を行うものとする。
(施設等の使用)
第9条 部局長は、研究に従事するために必要な施設、設備等を受託研究員に使用させることができる。
(知的財産の取扱い)
第10条 受託研究員の研究により、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)第2条第4号に規定する権利が発生した場合の取扱いは、同規則の定めるところによる。
(諸規則の遵守)
第11条 受託研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(証明書の交付)
第12条 受託研究員から願い出があったときは、学長は、研究事項について、証明書を交付する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、受託研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和52年11月11日規則第566号改正)
この規則は、昭和52年11月11日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第748号改正)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月25日規則第783号改正)
この規則は、昭和59年8月25日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和62年5月21日規則第871号改正)
この規則は、昭和62年5月21日から施行する。
附則(昭和62年9月18日規則第895号改正)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年5月20日規則第913号改正)
この規則は、昭和63年5月20日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月21日規則第945号改正)
この規則は、平成元年4月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月19日規則第1023号改正)
この規則は、平成3年4月19日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定については、平成3年4月12日から適用する。
附則(平成5年4月16日規則第1107号改正)
この規則は、平成5年4月16日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月24日規則第1152号改正)
この規則は、平成6年6月24日から施行する。
附則(平成7年4月21日規則第1190号改正)
この規則は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第1256号改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月18日規則第1284号改正)
この規則は、平成9年4月18日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月9日規則第1340号改正)
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成11年4月20日規則第1412号改正)
この規則は、平成11年4月20日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月25日規則第1434号改正)
この規則は、平成11年6月25日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第1472号改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第1589号改正)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月26日規則第1647号改正)
この規則は、平成13年4月26日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第1709号改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第1766号改正)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第1810号改正)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1834号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第95号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第42号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月18日規則第44号改正)
この規則は、平成20年1月18日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第63号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日規則第69号改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第6条第1項中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第69号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第54号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日規則第2号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。