○徳島大学における産業教育内地留学生受入規則

平成13年9月21日

規則第1669号制定

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人教職員研修機構(以下「機構」という。)が行う教職員派遣研修における研修員(教職員派遣研修(産業教育)[産業教育内地留学生])(以下「内地留学生」という。)の受入れについて必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 内地留学生として受け入れることができる者は、中学校、高等学校又は中等教育学校において産業教育を担当している教諭、助教諭及び実習助手(産業教育の担当を予定される教諭、助教諭及び実習助手を含む。)並びに産業教育の指導に関する事務を担当している指導主事とする。

(受入れの申出)

第3条 内地留学生の受入れは、独立行政法人教職員研修機構理事長(以下「機構理事長」という。)の申出により行うものとする。

2 機構理事長が研修員の受入れの申出を行うときは、機構所定の派遣推薦書及び研修計画書に履歴書及び健康診断書を添えて、学長に提出するものとする。

(受入れの承認)

第4条 学長は、内地留学生の受入れの申出があったときは、当該学部等の教授会の議を経て、受入れを承認する。

(受入れの報告)

第5条 学長は、内地留学生の受入れを承認したときは、機構所定の受入れ報告書により、機構理事長に報告するものとする。

(留学期間)

第6条 内地留学生の留学期間は、原則として1年、6月又は3月とする。ただし、特別の事情があるときは、1月以上1年未満の範囲内の月数とすることができる。

2 前項の留学期間は、2会計年度にわたることはできない。

(研究方法等)

第7条 内地留学生の研究方法等については、徳島大学内地研究員に準じて取り扱うものとする。

2 内地留学生は、前条の留学期間中において、特別の事情がある場合には、1週間のうち2日以内は自己の勤務する学校において職務に従事することができる。

(研究料等)

第8条 内地留学生の研究料は、次表のとおりとする。

区分

留学期間1月当たりの金額(消費税は別途徴収する。)

実験系

研究料

9,300円

非実験系

研究料

5,400円

2 研究料は、3か月ごとに3か月分(3か月分に満たない場合は、当該月数分)に相当する額をその当初の月に徴収するものとする。

3 内地留学生が研究を中止した場合は、既納の研究料は還付しない。

(修了の認定等)

第9条 内地留学生として留学期間を終えた者には、当該学部教授会の議を経て、学長が修了を認定する。

2 学長は、前項の規定により修了を認定したときは、産業教育内地留学生の願い出により証明書を交付する。

(単位認定)

第10条 内地留学生として単位認定を希望する者は、当該学部科目等履修生としての手続きをしなければならない。

1 この規則は、平成13年9月21日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 徳島大学における産業教育振興法に基づく内地留学生規則(昭和36年規則第72号)は廃止する。

(平成16年3月19日規則第1834号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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徳島大学における産業教育内地留学生受入規則

平成13年9月21日 規則第1669号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生、研究員等/第2款 内地留学生等
沿革情報
平成13年9月21日 規則第1669号
平成16年3月19日 規則第1834号
平成26年3月18日 規則第87号
平成27年3月17日 規則第40号
平成31年2月25日 規則第40号
平成31年3月28日 規則第89号