○国立大学法人徳島大学寄附金取扱規則
平成16年4月1日
規則第46号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における寄附金の受入れ及び経理に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、用いる用語の定義は、次の各号によるものとする。
(1) 寄附金とは、本法人の業務の実施を支援することを目的として寄附される国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)第26条に規定する金銭及び有価証券並びにこれらと同等と学長が認めたものをいう。
(2) 部局とは、各学部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(3) 部局長とは、前号に規定する部局の長をいう。
(寄附金の受入条件)
第3条 寄附金で次の各号に掲げる条件が付されているものは、受入れることができる。
(1) 貸与又は給与する学生の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 本法人が実施する事業を指定すること。
(4) 前2号に掲げるもののほか、教育又は学術研究上支障がないと認められる条件で、おおむね次に掲げるような条件
ア 寄附金で研究した結果の簡単な報告を行うこと。
イ 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
ウ 寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること。
2 寄附金で次の各号のいずれかに該当する条件が付されているものは、受入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準じる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) その他学長が特に教育研究及び本法人業務上支障があると認める条件
(寄附金の受入決定等)
第4条 本法人へ寄附しようとする者は、原則として寄附金の申込書(別紙様式1)により申し出るものとする。
2 前項の申込みがあった場合において、その寄附金が企業が発行する株式、新株予約権及び新株予約権付社債による場合は、国立大学法人徳島大学株式等取扱規則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年度規則第84号)に基づき受入れを決定するものとする。
4 部局長は、寄附金の受入れを決定した場合は当該教授会(病院にあっては運営会議、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)に報告するものとする。
5 学長は、第3項の規定により部局長に専決させるもののほか、寄附金を受け入れた場合は経営協議会に報告するものとする。
(寄附金の受入)
第5条 学長及び部局長は、寄附金の受入れについて決定をしたときは、直ちにこれを受け入れるため、寄附金承認一覧表(別紙様式2)により経理責任者及び出納責任者に通知するものとする。
3 部局長は、寄附金が有価証券(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律(大正5年法律第10号)に規定する証券を除く。)であるときは、これを受け入れ当該有価証券を学長に提出するものとする。
4 学長は、前項の有価証券を受けたときは、その受払保管を出納責任者に取扱わせるものとする。
(納入の通知及び報告)
第6条 出納責任者は、寄附金が納入されたときは、速やかに礼状及び領収書(別紙様式4)を寄附者に送付するとともに、学長及び当該部局長に報告するものとする。
(寄附金の保管)
第7条 学長は、寄附金の出納保管に関する事務を出納責任者に取扱わせるものとする。
2 寄附金を金融機関等への預け入れにより生じた利息は、別に定める配分方法により配分して、寄附金の増加に充てるものとする。
(寄附金の使途変更等)
第8条 寄附金は、受入れ承認した使途以外に使用してはならない。ただし、部局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長の承認を得て、寄附金の使途を変更することができるものとする。
(1) 寄附の目的が達せられ、寄附金の残額が千円未満となったものを他の目的に使用する場合
(2) 教員及び職員の転任により他の国立大学法人等に異動したため、あらかじめ当該国立大学法人等の長の同意を得て当該寄附金を移し換える場合
2 前項ただし書の規定にかかわらず、徳島大学修学支援事業基金及び徳島大学研究等支援事業基金として受け入れた寄附金については、使途を変更することができない。
(寄附金の使途の特定)
第9条 寄附金の使途が特定されていない場合には、本法人が使途を特定し、計画的に執行するものとする。
(助成金等の取扱)
第10条 役員及び職員(以下「職員等」という。)が、研究助成財団等から職員等個人に対する助成金等の供与を受けた場合であって、これが本法人における職務上の教育研究等を対象とした供与であるときは、職員等はこれを本法人に寄附するものとする。
(帳簿の整理)
第11条 出納責任者は、プロジェクト予算差引簿(別紙様式5)を備え、その差引を明らかにしなければならない。
(寄附金の証明)
第12条 寄附者から法人税法上の寄附金相当額の損金算入又は所得税法上の寄附金控除等の取扱いを受けるための申し出にかかる証明は、部局長を経由して学長が行うものとする。
(寄附金の出納保管の責任)
第13条 寄附金の出納保管にあたる出納責任者は、会計規則第58条に規定する責任を負うものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第123号改正)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(「医療技術短期大学部」を削る部分を除く。)及び第4条第2項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第42号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月11日規則第17号改正)
この規則は、平成19年7月11日から施行する。
附則(平成19年11月20日規則第30号改正)
この規則は、平成19年11月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第129号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第46号改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第20号改正)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第65号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第2条第2号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分並びに第4条第2項中「、高度情報化基盤センター」を削る部分及び「、情報化推進センターにあっては情報化推進委員会」を加える部分は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年10月5日規則第17号改正)
この規則は、平成23年10月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第69号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第87号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第12号改正)
この規則は、平成28年9月14日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月18日規則第82号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年7月21日規則第13号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年7月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学寄附金取扱規則の規定は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年6月26日から適用する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月27日規則第82号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。
別表(第4条第6項関係)
第4条第6項に定める方法 |
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