○国立大学法人徳島大学大型設備等仕様策定事務取扱要領
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この要領は、政府調達に関する協定その他の国際約束にかかる物品等又は特定役務の調達手続きに関する国立大学法人徳島大学の調達手続規則(平成16年度規則第43号)が適用となる物品等又は特定役務(以下「大型設備等」という。)の調達に係る仕様の策定及び技術審査に関する取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「部局」とは、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)第5条に規定する予算単位をいう。
(仕様策定委員会)
第3条 予算責任者は、大型設備等を調達しようとする場合には、仕様の策定を行うため、その都度、仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 大型設備等を2部局以上で共同して調達する場合においては、当該部局間で協議のうえ代表部局を定めるものとし、代表部局の予算責任者が委員会を設置するものとする。
3 予算責任者又は代表部局の予算責任者(以下「予算責任者等」という。)が必要と認めた場合は、他の部局又は他の国立大学法人(以下「他大学法人等」という。)の教員及び職員(以下「教職員」という。)を委員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ書面により当該職員の所属する部局の予算責任者又は他大学法人等の長の同意を得るものとする。
(委員会の構成)
第4条 委員会は、原則として次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 大型設備等の供用部署に所属する教職員 3人以上
(2) 供用部署以外の教職員で契約の目的物等に知識のある者 2人以上
(3) 当該部局の事務部の部長、課長等の職にある者 1人
2 委員会に委員長を置くものとし、委員長は委員の互選により選出するものとする。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
(委員会の任務)
第5条 委員会は、仕様の策定にあたり次に掲げる事項について、専門的観点から調査?検討するものとする。
(1) 大型設備等の機能、性能等に関すること。
(2) 大型設備等に関する関係資料等の収集に関すること。
(3) その他仕様の策定に関し必要と認める事項
2 委員会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り多数の供給者から幅広く、かつ公平に収集するものとし、必要がある場合には、適切かつ十分な資料等の提供がなされるような導入説明書を作成するものとする。
3 委員会は、仕様内容については、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
4 委員会は、仕様内容の原案を可能な限り多数の供給者に対して公平に説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
5 委員会は、第1項に定めるもののほか、総合評価落札方式による調達を実施する場合には、仕様書のほか総合評価基準及び必要に応じ審査基準、実地試験基準、加点付与基準(以下「仕様書等」という。)を策定するものとする。
6 委員会は、開催の都度、審議内容について議事要旨を作成するものとする。
(報告)
第6条 委員会は、仕様書等の策定を完了したときは、当該仕様書等を添えて別紙様式3の仕様策定完了報告書により、予算責任者等に報告するものとする。
(技術審査職員)
第7条 大型設備等の契約事務を行う事務局又は病院の部長(以下「担当部長」という。)は、応札者の提案した大型設備等が本法人の仕様を満たしているか否かについて、技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を委嘱するものとする。この場合において処理すべき事務の範囲を明らかにした書面を交付するものとする。
2 技術審査職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大型設備等の供用部署に所属する教職員 2人以上
(2) 供用部署以外の教職員で契約の目的物等に知識のある者 1人以上
3 担当部長が必要と認めた場合は、他大学法人等の教職員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ他大学法人等の長の同意を得るものとする。
4 技術審査職員と仕様策定委員の重複は、可能な限り避けるものとする。
(技術審査職員の任務)
第8条 技術審査職員は、応札者から十分な説明を受けて技術審査を行うものとする。
2 技術審査職員は、技術審査を行った結果について、審査項目毎に審査結果を記録するものとする。
(技術審査結果の報告)
第9条 技術審査職員は、技術審査が完了したときは、その結果を速やかに別紙様式4の技術審査結果報告書により、事務局長に報告するものとする。
(不合格者への通知)
第10条 事務局長は、当該部局の契約事務を行う経理部会計課又は病院経理調達課の担当職員に命じて、技術審査の結果不合格となった応札者に対して、別紙様式5により理由を付してその旨通知するものとする。
(庶務)
第11条 本要領に関する庶務は、当該部局の契約事務を行う経理部会計課又は病院経理調達課の調達担当係において行い、委員会及び技術審査の運営に関する事務並びに議事要旨の作成保管その他必要な事務を処理する。
附則
第1条 この要領は、平成16年4月1日から適用する。
第2条 この要領の実施の日の前において発令された仕様策定委員及び技術審査職員については、実施の日以後もこの要領により適用されたものとする。
附則(平成17年4月1日改正)
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成19年3月30日改正)
この要領は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成22年3月31日改正)
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月1日改正)
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成23年4月1日改正)
この要領は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成24年4月1日改正)
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成27年3月27日改正)
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月22日改正)
この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成31年2月25日改正)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日改正)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月30日改正)
この要領は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から実施する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日改正)
この要領は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から実施する。