○国立大学法人徳島大学会計規則
平成16年4月1日
規則第6号制定
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 会計組織(第4条―第8条)
第3章 勘定及び帳簿(第9条?第10条)
第4章 予算(第11条―第17条)
第5章 契約(第18条―第25条)
第6章 金銭等の経理及び出納(第26条―第41条)
第7章 資金(第42条―第46条)
第8章 固定資産(第47条―第51条の2)
第9章 たな卸資産(第52条?第53条)
第10章 決算(第54条―第57条)
第11章 弁償責任(第58条―第60条)
第12章 雑則(第61条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにするとともに、本法人の教育研究活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他関係法令並びに本法人業務方法書に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事業年度)
第3条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 会計組織
(会計事務の統轄)
第4条 本法人の会計事務は、学長が統轄する。
(予算単位及び予算責任者)
第5条