○国立大学法人徳島大学会計規則

平成16年4月1日

規則第6号制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会計組織(第4条―第8条)

第3章 勘定及び帳簿(第9条?第10条)

第4章 予算(第11条―第17条)

第5章 契約(第18条―第25条)

第6章 金銭等の経理及び出納(第26条―第41条)

第7章 資金(第42条―第46条)

第8章 固定資産(第47条―第51条の2)

第9章 たな卸資産(第52条?第53条)

第10章 決算(第54条―第57条)

第11章 弁償責任(第58条―第60条)

第12章 雑則(第61条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにするとともに、本法人の教育研究活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本法人の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他関係法令並びに本法人業務方法書に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 会計組織

(会計事務の統轄)

第4条 本法人の会計事務は、学長が統轄する。

(予算単位及び予算責任者)

第5条 予算単位とは、本法人の予算の編成及び執行を行う単位である。

2 学長は前項の予算単位毎に予算責任者を置く。

3 本法人の予算単位及び予算責任者は、別に定めるとおりとする。

(予算責任者の権限及び責任)

第6条 予算責任者は、本法人の中期目標を達成するよう、所掌する予算単位について、学長が決定し配分した予算の適正な執行に努めなければならない。

2 予算責任者は、業務の一部を別に定める教員及び職員に行わせることができる。

3 予算責任者に事故等があるときは、学長が命じた者が業務を代理するものとする。

(経理単位及び経理責任者)

第7条 経理単位とは、経理事務を処理する単位である。

2 学長は前項の経理単位毎に経理責任者を置く。

3 本法人の経理単位及び経理責任者は、別に定めるとおりとする。

(経理責任者の権限及び責任)

第8条 経理責任者は、経理単位における経理事務を正確かつ効率的に行わなければならない。

2 経理責任者は、業務の一部を別に定める職員に行わせることができる。

3 経理責任者に事故等があるときは、学長が命じた者が業務を代理するものとする。

第3章 勘定及び帳簿

(勘定科目)

第9条 本法人の取引は別に定める勘定科目により区分して整理する。

(帳簿等)

第10条 本法人は、会計に関する帳簿及び伝票(以下「帳簿等」という。)により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録し保存する。

2 帳簿等の様式及び保存期間については別に定める。

3 帳簿等の記録及び保存については、電子媒体によることができる。

第4章 予算

(予算の目的)

第11条 予算は、国大法第31条第1項に規定する中期計画に基づき、明確な方針のもとに編成を行い、本法人の円滑な運営に資することを目的とする。

(予算編成)

第12条 学長は、予算の編成にあたり具体的な考え方を示した方針(以下「予算編成方針」という。)を策定しなければならない。

2 学長は、予算責任者が作成した予算単位の予算案に基づき本法人の予算案を作成しなければならない。

(予算配分)

第13条 学長は、各予算単位の当該予算を予算責任者に配分する。

2 前項に規定する予算の配分は、運営状況に応じて変更することができる。

3 予算責任者は、教員及び職員に予算を配分することによって、第6条第2項に規定する予算執行の責任と権限を委譲したものとする。

(予算の執行)

第14条 予算責任者及び予算責任者より予算を配分された者(以下「予算責任者等」という。)は、配分された予算に基づき予算を執行するものとする。

2 予算責任者等は、予算の執行の際には差引簿等によって執行状況を常に明らかにしなければならない。

(予算の補正)

第15条 学長は、必要と認めた場合は予算を補正することができる。

(予算の繰越)

第16条 学長は、別に定める場合に限り、予算を繰越すことができる。

(決算報告)

第17条 予算責任者は、事業年度終了後、予算の執行結果をとりまとめて別に定める決算報告書を学長に提出しなければならない。

第5章 契約

(契約事務の委任)

第18条 契約については、学長が行うものとする。

2 学長は、契約事務を別に定める職員に行わせることができる。

(契約の方法)

第19条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。

2 競争に加わろうとする者に必要な資格及び競争について必要な事項は、別に定める。

(指名競争)

第20条 契約が次の各号に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、指名競争に付することができる。

(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき

(2) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき

(3) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき

(4) その他別に定める場合

(随意契約)

第21条 契約が次の各号に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、随意契約によるものとする。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき

(2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき

(3) 競争に付することが、不利と認められるとき

(4) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき

(5) その他別に定める場合

(入札)

第22条 第19条及び第20条の規定による競争は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもって行わなければならない。

(契約の相手方)

第23条 競争に付する場合は、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

2 支払の原因となる契約のうち別に定める場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を、当該契約の相手方とすることができる。

3 その性質又は目的から第1項の規定により難い契約については、価格及びその他の条件が本法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

(契約書の作成)

第24条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。

(監督及び検査)

第25条 工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

第6章 金銭等の経理及び出納

(金銭及び有価証券の定義)

第26条 金銭とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 現金 通貨のほか、他人振出小切手、郵便為替証書、振替預金払出証書及び官公署の支払通知書をいう。

(2) 預金 当座預金、普通預金、通知預金、別段預金、定期預金、郵便貯金及び金銭信託をいう。

2 有価証券とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。

(金銭の出納責任者)

第27条 金銭及び有価証券(以下「金銭等」という。)の出納とは、本法人における金銭等による収納、保管、支払及び振替をいう。

2 金銭等の出納は、経理責任者の統括のもとに、別に定める出納責任者が行うものとする。

3 出納責任者は、金銭等の出納事務を正確かつ効率的に行わなければならない。

(金融機関等との取引)

第28条 金融機関等と取引を開始し、又は終止するときは、学長が行うものとする。

(現金等の取扱い)

第29条 出納責任者は、現金を遅滞なく金融機関等に預け入れなければならない。ただし、業務上必要な現金の支払及び常用雑費その他小口現金払いに充てるため、手許に現金を保有することができる。

2 有価証券の保管については、別に定める場合を除き保護預けとする。

(金銭等の出納手続)

第30条 出納責任者は正当な証拠書類に基づいて作成された伝票に基づいて金銭等の収納、支払及び振替を行わなければならない。

(債権の発生)

第31条 経理責任者は収入の原因となる事象が生じた場合には債権の発生を認識するとともに、債務者に対して債務の履行請求を行うものとする。

(督促)

第32条 経理責任者は納入期限までに収納されない債権があるときは、遅滞なく債務者に督促し、納入の確保を図らねばならない。

(債権の放棄等)

第33条 法令に定める重要な財産以外の債権の全部もしくは一部を放棄し、また、その効力の変更は、別に定める場合において行うことができる。

2 経理責任者は、前項の債権を放棄する場合は、学長の承認を得なければならない。

(領収書の発行)

第34条 出納責任者は、金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならない。

2 金融機関等の振込によって入金されたとき又は口座振替の場合は、