○国立大学法人徳島大学表彰規則
平成16年4月1日
規則第25号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学及びその設置する大学(以下「本学」という。)において行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、栄誉賞、学長表彰、部局長表彰、永年勤続者表彰及び永年勤続退職者表彰とする。
(栄誉賞)
第3条 栄誉賞は、教育?研究活動及び社会貢献において特に顕著な功績が認められ、本学の名誉を高めた者について、学長が選考して行う。
(学長表彰)
第4条 学長表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、学長が選考して行う。
(1) 教育?研究活動において顕著な功績があった者
(2) 社会貢献及び課外活動において顕著な功績があった者
(3) 本学の教育?研究及び業務環境の改善について顕著な功績があった者
(4) その他前各号に準ずる功績があった者
(部局長表彰)
第5条 部局長表彰は、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、キャンパスライフ健康支援センター、事務局及び技術支援部(以下「部局」という。)において前条各号のいずれかに該当する者について、部局の長(以下「部局長」という。)が選考して行う。
(永年勤続者表彰)
第6条 永年勤続者表彰は、本学の職員(国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第2条第1項に規定される者に限る。以下同じ。)であって、勤労感謝の日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好であるものについて行う。
(1) 本学の職員としての在職期間が20年以上である者
(2) 本学及び本学以外の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は文部科学省関係機関の職員(以下「本学等職員」という。)としての引き続いた在職期間が20年以上であって、当該在職期間のうち本学の職員としての在職期間が10年以上である者
2 永年勤続者表彰は、1回限りとする。
(永年勤続退職者表彰)
第7条 永年勤続退職者表彰は、本学の職員であって、退職又は転籍出向(以下「退職等」という。)の日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好であるものについて行う。
(1) 本学の職員としての在職期間が35年以上である者
(2) 本学等職員としての引き続いた在職期間が35年以上であって、当該在職期間のうち本学の職員としての在職期間が18年以上である者
2 永年勤続退職者表彰は、1回限りとする。
(表彰状の授与)
第8条 表彰は、学長又は部局長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて、副賞を贈呈することができる。
(表彰の日)
第9条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(2) 第6条に該当する者 勤労感謝の日
(3) 第7条に該当する者 退職等の日
(在職期間の計算)
第10条 在職期間の計算は、本学又は本学等職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。
(除算期間)
第11条 次の各号に掲げる期間は、在職期間から除算する。
(1) 休職の期間(業務上の負傷又は疾病による休職の期間及び就業規則第17条第4号から第8号までに掲げる事由による休職の期間を除く。)
(2) 懲戒処分による停職の期間
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長又は部局長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 勤続期間のうち、この規則施行の日の前日までの徳島大学の職員としての在職期間は、本学の職員としての在職期間とみなす。
附則(平成22年10月28日規則第40号改正)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の第3条第1号の規定に基づき表彰を受けている者は、改正後の第6条第1項の規定に基づく表彰を受けているとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の第3条第2号の規定に基づき表彰を受けている者は、改正後の第7条第1項の規定に基づく表彰を受けているとみなす。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月2日規則第9号改正)
この規則は、平成29年5月2日から施行する。
附則(平成31年2月19日規則第39号改正)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月31日規則第82号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。