○国立大学法人徳島大学職員の扶養手当支給細則

平成16年4月1日

細則第3号制定

(総則)

第1条 国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第28条の規定による扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(扶養親族の範囲及び認定基準)

第2条 給与規則第28条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(扶養手当と同様の趣旨で支給されるもの)の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

 年額とは、必ずしも暦年による年額をさすものでなく、将来にわたっての1年間の所得とする。

 給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等の断続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。

 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

(3) 重度心身障害者の場合は、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(前項に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、認定することができる。

3 職員が別居している扶養親族を送金等によって扶養している場合(当該扶養親族が職員の扶養義務者である場合を除く。)には、職員の送金等の負担額が、当該扶養親族の所得以下の額であっても、当該扶養親族の全収入(扶養親族の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、認定することができる。

4 職員が育児休業期間中の配偶者について扶養している場合についての所得見込額の算出については、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児休業期間開始から向こう1年間の所得見込みを算出し、扶養認定の可否を判断する。

(2) 前号で扶養認定されなかった者については、育児休業手当金(子が1歳に達する日までの100分の30支給分)の支給が終了した日の翌日から向こう1年間の所得見込みを算出し、扶養認定の可否を判断する。

(届出等)

第3条 給与規則第28条第5項の規定による届出は、別に定める様式の扶養親族届により行うものとする。

2 同条第6項の「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をさすものとする。ただし、職員が遠隔地等にあって届出書類の送達に時日を要する場合には、実際に発送した日をもって届出を受理した日とする。

また、「届出15日の計算」は、その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し、15日目が休日に当たるときは、その翌日まで延長される。

(認定)

第4条 学長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定するものとする。

2 学長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を、別に定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 学長は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 学長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与規則第28条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(雑則)

第6条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員の扶養手当支給細則

平成16年4月1日 細則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業、給与、厚生
沿革情報
平成16年4月1日 細則第3号