○国立大学法人徳島大学旅費細則

平成16年4月1日

細則第8号制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学旅費規則(平成16年度規則第28号。以下「旅費規則」という。)第39条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における旅費の取扱いに関し必要な事項を定める。

(権限の委任)

第2条 旅行命令権者は、旅費規則第5条の規定に基づき発する旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)のうち各学部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターに係るものについて、旅行命令等を発する権限をそれぞれの部局又は事務部の長に委任する。

2 前項の場合において、各学部、教養教育院及び共同教育研究施設等の長は、大学院各研究部の職員並びに常三島事務部及び蔵本事務部の事務部長及び各学部事務課の職員をそれぞれ当該学部、教養教育院又は共同教育研究施設等の職員とみなすものとする。

(役職員以外の者の支給区分)

第3条 旅費規則第3条第2項に規定する役職員以外の者の支給区分は、別表第1のとおりとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第4条 旅費規則第4条第3項の規定により支給することができる旅費の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) パック旅行を解約したために取消料が発生した場合、旅行取消等の旅行命令等を受けた日による取消料の額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができたパック旅行代金の額を超えることができない。

(3) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(4) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 旅費規則第4条第4項の規定により支給することができる旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、実際に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 実際に所持していた旅費額(乗車券、宿泊券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するために必要な金額で、旅費規則により支給することができる額

(2) 実際に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令?依頼簿を経理責任者に提示しなければならない。

(旅行命令等の変更の手続き)

第7条 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、原則として発令日の翌日までに旅行命令?依頼簿に記載しなければならない。

2 旅行命令権者は、旅行命令等を取り消し、又は変更をした場合には、その旨を旅行命令?依頼簿に朱書し、当該旅行者に提示しなければならない。ただし、提示ができない場合には、通知をもって代えることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者が、旅費規則第7条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第9条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅、バス停留所、乗船場若しくは飛行場の間の路程によるものとする。

2 前項の路程は、鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程、一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程、一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める一般旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定める路程によるものとする。

3 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができるものとする。

4 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前3項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(最寄駅)

第10条 前条の路程の計算において必要となる最寄駅は、別に定める。ただし、本学の最寄駅は、別表第3の左欄の区分により、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(職務の変更等があった場合の調整)

第11条 役職員の職務が遡って変更された場合に、当該役職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減は行わないものとする。

(旅行命令?依頼簿等の様式)

第12条 旅費規則第6条第1項に規定する旅行命令?依頼簿の様式は、別紙様式第1号のとおりとする。

2 旅費規則第18条第1項に規定する出張報告書の様式は、別紙様式第2号のとおりとする。

3 旅費規則第18条第2項に規定する赴任届の様式は、別紙様式第3号のとおりとする。

(旅費計算書等の様式)

第13条 旅費計算書の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内国旅行及び外国旅行に係る旅費(仮払いを含む。次号に該当する場合を除く。)及び仮払いにより支給した旅費に追給額又は返納額が生じた場合 別紙様式第4号

(2) 赴任に係る旅費 別紙様式第5号

(3) 仮払いにより支給した旅費に追給額又は返納額が生じなかった場合 別紙様式第6号

2 旅費規則第16条第2項に規定する必要な書類は、別表第2のとおりとする。

第2章 内国旅費

(鉄道賃)

第14条 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。

2 旅費規則第19条第1項第1号イに該当する旅行で、業務上特に必要がある場合には、同条第2項の規定により特別急行料金を支給することができる。

3 特別車両料金の額は、次の各号によるものとする。

(1) 旅費規則第19条第1項第1号の規定により急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金

(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給する場合、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

(3) 前2号を除く区間については、普通列車に係る特別車両料金

4 座席指定料金は、一の座席指定席券の有効区間ごとに計算するものとする。

(鉄道賃支給の特例)

第15条 旅費規則第19条第2項に規定する「旅行命令権者が特に必要と認める場合」とは、緊急用務のため、旅費規則第19条第1項各号の基準に満たないが、急行料金を必要とする列車に乗らなければその用務が達成できない場合、又は当該列車に座席指定券が必要な場合とする。

(上級の運賃及び特別船室料金)

第16条 旅費規則第20条第3項に規定する「旅行命令権者が特に必要と認める場合」とは、業務上特に必要がある場合とし、特別船室料金は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席に係る特別船室料金とするものとする。

(航空賃)

第17条 旅費規則第21条第1項に規定する航空賃については、当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、旅行命令権者が航空機を利用することが経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合に支給することができる。

2 旅行命令権者は、前項に定める事由以外に、次の各号のいずれかに該当する場合に航空賃を支給することができる。

(1) 役員等又はこれらの者と同等と認められた者が旅行する場合

(2) 前号に該当する者以外の者が、緊急かつ重要な会議若しくは打合せ及び前号に該当する者に随行する等のため航空機を利用して旅行しなければ業務上支障をきたす場合

(3) 天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当であると認められる場合

3 旅費規則第21条第2項の規定により航空賃に加算することのできるものは、国内各航空会社によって個別に定められ、旅客運賃とは別に必要となる、搭乗のために不可欠な料金の実費額とする。

(日当等の調整)

第18条 旅行者が旅行中職務上の傷病により旅行先の医療施設等で療養したため、正規の旅費のうち所定の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実状に応じ、正規の旅費のうち鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料の全額又は一部を支給しないものとする。

3 旅費規則第10条に規定するパック旅行については、当該パック旅行の経路による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料の合計額を限度として支給する。

(着後手当の調整)

第19条 着後手当(扶養親族移転料のうち、着後手当相当分を含む。以下本条において同じ。)を支給する場合(内国旅費に限る。)において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

(1) 旅行者が新勤務地に到着後直ちに役職員のための国設宿舎又は自宅に入る場合には、旅費規則別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

(2) 前号以外の場合でその移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、旅費規則別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(3) 第1号以外の場合でその移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、旅費規則別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(扶養親族移転料の調整)

第20条 旅費規則第26条に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員相当の航空賃の額を限度として、実際に支払った額によることができるものとする。

2 旅費規則第26条に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち、6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者ごと及び12歳未満6歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額については、その移転の際における役職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額によることができるものとする。

第3章 外国旅費

(外国旅行の旅行命令等)

第21条 旅行命令権者は、外国旅行の旅行命令等を発しようとするときは、あらかじめ外務省により退避勧告、家族等退避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを確認した上で、旅行命令等を発しなければならない。

2 旅行地が外務省による観光旅行延期勧告又は注意喚起の発せられた国又は地域であるときは、旅行命令権者は業務上やむを得ないと認められる場合に限り、旅行命令等を発するものとする。

(鉄道賃)

第22条 旅費規則第30条に規定する「旅行命令権者が必要と認める料金」とは、原則として次の各号に掲げる運賃とする。

(1) 運賃の等級を三以上の階級に区分する路線による旅行の場合

 役員等については最上級の直近下位の級の運賃

 職員及びその他の者については最下級の運賃

(2) 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合

 役員等については上級の運賃

 職員及びその他の者については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合 その乗車に要する運賃

(4) 役員等が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合 その座席のために実際に支払った運賃

(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合 実際に支払った特急料金または寝台料金

(船賃)

第23条 旅費規則第31条に規定する「旅行命令権者が必要と認める料金」とは、原則として次の各号に掲げる運賃とする。

(1) 運賃の等級を三以上の階級に区分する船舶による旅行の場合

 役員等については最上級の直近下位の級の運賃

 職員及びその他の者については最下級の運賃

(2) 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合

 役員等については上級の運賃

 職員及びその他の者については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃

(4) 役員等が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その船室のために実際に支払った運賃

(5) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前4号に規定する運賃のほか、実際に支払った寝台料金

(航空賃)

第24条 旅費規則第32条第1項に規定する「旅行命令権者が必要と認める料金」とは、原則として次の各号に掲げる運賃とする。

(1) 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合

 役員等については最上級の直近下位の級の運賃

 職員及びその他の者については最下級の運賃

(2) 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合

 役員等については上級の運賃

 職員及びその他の者については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合 その航空機の利用に要する運賃

(4) 役員等が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、その座席のために実際に支払った運賃

2 旅費規則第32条第2項の規定により航空賃に加算することのできるものは、各航空会社によって個別に定められ、旅客運賃とは別に必要となる、搭乗のために不可欠な料金の実費額とする。

(航空賃の調整)

第25条 前条第1号ロ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行をする場合には、直近上位の級の運賃によることができるものとする。

2 前条第1号ロ又は第2号ロの規定する運賃の支給を受ける者が赴任する航空旅行において次の各号に掲げる場合は、当該各号に規定するところによることができるものとする。

(1) 携帯手荷物が20キログラムを超えるときは、その超える部分について10キログラムを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額

(2) 前号の加算額を勘案すれば直近上位の級の運賃によることが経済的と認められる場合には、当該運賃

(宿泊料の調整)

第26条 国際会議等に出席する役員等の外国旅行に随行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として、旅行命令権者が適当と認める額については、増額して支給することができるものとする。

2 本学の依頼により外国から招へいした旅行者がこの規則又は旅費に関する他の規則等の規定による旅費により旅行することが当該旅行の性質上又は特別の事情により困難であると認める場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として、旅行命令権者が適当と認める額については、増額して支給することができるものとする。

(扶養親族移転料の調整)

第27条 旅費規則第35条に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の子に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができるものとする。

(旅行雑費の調整)

第28条 旅行者が外国旅行する場合は、空港において支払う旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし、当該支給額は、旅費規則第36条に規定する旅行雑費として取扱うものとする。なお、海外の空港における同様の使用料を支払う場合にも同じ扱いとするものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 本学の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、正規の旅費(旅費規則第37条の規定による調整を行う前の旅費をいう。)のうち、本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。

2 旅行先の物価の変動、安全確保等の実情により、宿泊料定額を超える料金の宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められる場合、旅費規則別表第1及び別表第3に規定する宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として、旅行命令権者が適当と認める額については、増額して支給することができるものとする。

(雑則)

第30条 この細則に定めのない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び文部科学省等が所管する各種の旅費に関する規定、通達等に準拠する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。

(平成18年4月20日細則第1号改正)

この細則は、平成18年4月20日から施行し、この細則による改正後の国立大学法人徳島大学旅費細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月28日細則第1号改正)

1 この細則は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳島大学旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の前日以前に出発し、施行の日以後に完了する旅行又はこの規則の施行の日以後に出発する旅行で、この規則の施行の日の前日以前に仮払いによる旅費の支給を受けた旅行者に係る国立大学法人徳島大学旅費規則第15条の規定による旅費の精算にあたっては、なお従前の例による。

(平成21年2月24日細則第7号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日細則第9号改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日細則第5号改正)

この細則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日細則第19号改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日細則第4号改正)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日細則第2号改正)

1 この細則は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳島大学旅費細則の規定は、この細則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年1月14日細則第4号改正)

1 この細則は、平成27年2月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳島大学旅費細則の規定は、この細則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日細則第5号改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月28日細則第6号改正)

この細則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月15日細則第10号改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日細則第1号改正)

この細則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月1日細則第3号改正)

この細則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日細則第8号改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日細則第1号改正)

この細則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日細則第10号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月18日細則第14号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月30日細則第13号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年6月21日細則第2号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年6月21日から施行する。ただし、別紙様式第1号及び別紙様式第2号の改正規定は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年6月26日から施行する。

別表第1

役職員以外の者の職等

支給区分

(1) 国立大学法人の役員

(2) 国立大学法人が設置する国立大学(以下「国立大学」という。)の学部長、研究科長、附属図書館長、附属病院長、保健管理センター所長、附置研究所及び学内共同教育研究施設の長

(3) 独立行政法人の役員

(4) 国務大臣又は国会議員

(5) 一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第11号の指定職の適用を受ける者

(6) 法律又は政令に基づき設置された審議会等の委員等

(7) 都道府県又は市町村の長

(8) 都道府県又は市が設置する大学の長

(9) 私立大学の長

(10) 前9号までの職に相当する者として、旅行命令権者が認める者

役員等

上記以外の者(学生を除く)

職員

学生

その他

別表第2 必要な書類

旅費区分

事項(旅費規則条項)

必要な書類

内国旅費

外国旅費

旅行命令等を発する場合(第5条第2項)

業務内容、日時、場所を示す書類があるときは、その書類(開催通知等)

①旅行命令取消又は変更(第7条第1、2項(細則第8条))

②既に支出した金額があり、その者の損失となる場合(第4条第3項(細則第4条))

①経理責任者が必要と認める場合は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類(開催通知、新聞等)

②損失額を証明する書類(領収書等)

旅行中の喪失旅費額に相当する旅費額(第4条第4項(細則第5条))

①交通機関の事故又は天災その他の事情により旅費額を喪失したことを証明する書類(事故証明、新聞等)

②喪失額を証明する書類(領収書等)

パック旅行の旅費(第10条(細則第4条))

①当該パック旅行の料金体系を証明する書類(パンフレット)

②支払いを証明する書類(領収書等)

内国旅費

片道100キロメートル以上での特別車両料金(第19条第1項第2号)

経理責任者が必要と認める場合は、業務上の必要を証明する書類(理由書等)

船賃のうち寝台料金(第20条第1項第4号)

①業務上の必要を証明する書類(理由書等)

②支払いを証明する書類(領収書等)

船賃のうち運賃の等級が三又は二階級あるものの上級の運賃、若しくは運賃の等級を設けない船舶の特別船室料金(第20条第3項(細則第16条))

業務上の必要を証明する書類(理由書等)

航空賃(第21条第32条)

精算払

支払いを証明する書類(領収書等)

仮払

仮払請求時

金額を確認できる書類(見積書、領収書等)

精算時

支払いを証明する書類(領収書等)

内国旅費

外国旅費

①鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は鉄道25キロメートル未満の旅行の場合で、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合(第23条第2項第33条第3項)

②水路旅行及び航空旅行について業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸した場合(第23条第4項第33条第3項準用)

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類(理由書、新聞等)

内国旅費

移転料(第24条第1項)

役職員の移転、及び扶養親族を移転する場合は扶養親族であることを証明する書類(住民票等)

扶養親族の移転の期間を延長する場合(第24条第3項)

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類(理由書、新聞等)

内国旅費

外国旅費

①扶養親族移転料(第26条第1項第35条第2項)

②外国旅行の場合の扶養親族移転料(第35条第1項)

①扶養親族であること及びその年齢並びに移転を証明する書類

②旅行命令権者による扶養親族移転の許可を示す書類

赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合(第26条第2項第35条第3項)

妊娠を証明する書類

内国旅費

徳島市内旅行における業務上の必要等により宿泊する場合の宿泊料(第27条)

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類(実施要領、理由書、新聞等)

内国旅費

特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合(第28条第1項第2号)

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類(理由書、新聞等)

外国旅費

①鉄道賃、船賃及び航空賃、車賃(第30~32条(細則第22~24条))

②運賃に等級別がある場合の鉄道賃、船賃及び航空賃(第30~32条(細則第22~24条))

①支払いを証明する書類(領収書、切符等)

※航空賃の領収書に空港税、航空保険料などの内訳が記入されていない場合は、その内訳を証明する書類(見積書等)

②運賃の等級及び額を証明するに足る書類

鉄道

①役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合(第30条(細則第22条))

②業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合(第30条((細則第22条))

①業務上の必要を証明する書類(理由書等)

②支払いを証明する書類(領収書、切符等)

水路

①役員等が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合(第31条((細則第23条))

②業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合(第31条(細則第23条))

空路

役員等が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合(第32条(細則第24条))

外国旅費

食卓料(第33条第4項)

支払いを証明する書類(領収書、切符等)

外国旅費

旅行雑費(第36条)

支払いを証明する書類(領収書等)

※航空賃の領収書に航空税、航空保険料などの内訳が記入されていない場合は、その内訳を証明する書類(見積書等)

内国旅費

その他

その他経理責任者が必要と認める書類

外国旅費

その他

①旅行日程、宿泊施設名、搭乗列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した書類(旅行行程書)

②その他経理責任者が必要と認める書類

※ ( )内は当該書類を例示したもの。

別表第3 本学の最寄駅

団地名

最寄駅

新蔵、南常三島、蔵本、国府

徳島駅

瀬戸

鳴門駅

石井

石井駅

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国立大学法人徳島大学旅費細則

平成16年4月1日 細則第8号

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年6月26日施行)

体系情報
事務提要/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 細則第8号
平成19年6月28日 細則第1号
平成21年2月24日 細則第7号
平成22年3月31日 細則第9号
平成22年6月23日 細則第5号
平成23年3月31日 細則第19号
平成24年3月21日 細則第4号
平成25年6月21日 細則第2号
平成27年1月14日 細則第4号
平成27年3月17日 細則第5号
平成27年10月28日 細則第6号
平成28年3月15日 細則第10号
平成28年12月15日 細則第1号
平成29年9月1日 細則第3号
平成30年3月27日 細則第8号
平成30年8月27日 細則第1号
平成31年3月28日 細則第10号
疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月18日 細則第14号
疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月30日 細則第13号
疯狂体育,疯狂体育app下载5年6月21日 細則第2号