○国立大学法人徳島大学教員のサバティカル活動に関する規則
平成18年6月16日
規則第10号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の専任教員(以下「教員」という。)の教育、研究能力を向上させるため、授業、研究、診療及び管理運営等に関する業務を一定期間免除することにより、教員が自由に研究に従事し、研究者としての視野を広げるとともに創造性を高め、もって本学における教育研究の活性化に資する活動(以下「サバティカル活動」という。)に関し、必要な事項を定める。
(資格)
第2条 サバティカル活動の申請を行うことができる教員は、サバティカル活動申請書(別紙様式第1号。以下「申請書」という。)提出時に本学の教員として7年以上の勤務歴がある60歳未満の者(サバティカル活動終了後6年未満の者を除く。)のうち勤務成績が良好な者とする。
(期間等)
第3条 サバティカル活動に従事する期間は、3か月以上6か月未満とし、当該年度を超えないものとする。
2 前項の期間は、延長を認めない。
3 サバティカル活動の従事先は、原則として海外の大学及び研究機関等とする。
(活動の形態)
第4条 サバティカル活動は、出張又は研修として取り扱う。
(手続)
第5条 サバティカル活動の申請を行う教員(以下「申請者」という。)は、サバティカル活動をしようとする年度の前年度の9月1日から9月30日までの間に申請書を、部局長に提出しなければならない。
(選考)
第6条 学長は、前条の申請があったときは、サバティカル活動に従事させる教員若干名を選考するため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、学長及び学長が指名する副学長をもって組織する。
3 選考委員会は、申請のあった計画内容、申請者の業績等を審査し、サバティカル活動に従事させる教員を選考する。
4 選考委員会は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、申請者に対し、サバティカル活動の概要等について資料の提出を求め、又は説明を求めることができる。
(支援経費)
第7条 学長は、サバティカル活動に従事する教員に、活動支援経費を措置するものとする。
(報告書の提出)
第8条 サバティカル活動に従事した教員は、帰任後30日以内に、部局長を通じて学長にサバティカル活動報告書(別紙様式第2号)を提出しなければならない。
(措置)
第9条 サバティカル活動期間中の当該教員担当の業務は、原則として当該部局で処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、サバティカル活動について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年6月16日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第40号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月10日規則第68号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年7月28日規則第9号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年8月1日から施行する。