○国立大学法人徳島大学職員退職手当規則

平成16年4月1日

規則第9号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第56条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に常時勤務する職員(就業規則第25条に規定する再雇用職員を除く。以下「職員」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則の規定による退職手当は、職員が退職(解雇、死亡等職員としての地位を失うすべての場合(第16条各号のいずれかに該当する場合を除く。)をいう。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規則において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 この規則の規定による退職手当は、法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この規則の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。

2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、職員又は遺族が退職手当の全部又は一部につき自己の預貯金口座への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(退職手当の額)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)に規定する基本給(以下「基本給の月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第14条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(傷病によらず、就業規則第27条第2項第1号及び第2号の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の基本給の月額(以下「退職日基本給の月額」という。)に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 就業規則第23条の規定により退職した者(同規則第24条の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 任期を終えて退職した者

(3) 第14条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日基本給の月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、就業規則第23条の規定により退職した者(同規則第24条の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 就業規則第27条第2項第3号から第5号までの規定による解雇の処分を受けて退職した者

(3) 第14条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、第14条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定(給与規則の改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、当該減額された日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給の月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給の月額」という。)が、退職日基本給の月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前基本給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給の月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日基本給の月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給の月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給の月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規則の規定により、この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと、又は第10条第1項に規定する国家公務員等、若しくは第11条第1項に規定する他の国立大学法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第16条若しくは第18条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第10条第1項に規定する国家公務員等又は第11条第1項に規定する他の国立大学法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第10条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第10条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第11条第2項に規定する場合における他の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間

(5) 第12条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その者に係る定年から20年を減じた年齢以上である者に対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日基本給の月額

退職日基本給の月額及び退職日基本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給の月額

並びに特定減額前基本給の月額及び特定減額前基本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日基本給の月額に、

退職日基本給の月額及び退職日基本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給の月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当支給率の調整)

第7条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から前条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

3 35年を超える期間勤続して退職した者で、第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第3条から前条まで(第5条の2を除く。)の規定により計算した退職手当の基本額が、退職日基本給の月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 47.709以上 特定減額前基本給の月額に47.709を乗じて得た額

(2) 47.709未満 特定減額前基本給の月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給の月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から前条まで(第5条の2を除く。)

第6条の規定により読み替えて適用する第5条及び前条

退職日基本給の月額

退職日基本給の月額及び退職日基本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の規定により読み替えて適用する第5条及び前条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前基本給の月額

特定減額前基本給の月額及び特定減額前基本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前基本給の月額

特定減額前基本給の月額及び特定減額前基本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日基本給の月額

並びに退職日基本給の月額及び退職日基本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第17条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職並びに同条第1項第5号及び第8号の規定による休職を除く。)同規則第42条第1項第3号の規定による停職、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第29条の規定による育児休業又は同規則第30条の規定による介護休業により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち次の各号に掲げる職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1(ただし、育児休業をした期間のうち当該子が1歳に達した日の属する月までの期間については3分の1)に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 0円

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、その者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表のイ又はロのとおりとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0円

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0円

5 退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

6 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給等月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2第7条第1項及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給等月額」とは、給与規則に規定する基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第16条各号のいずれかに該当する者を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務をした期間については、その月数の3分の1に相当する月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第10条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(次条に定める他の国立大学法人等を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、前条の規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。

5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、前条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。

(他の国立大学法人等職員との在職期間の通算)

第11条 職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援?学位授与機構、独立行政法人大学入試センター及び国立開発研究法人宇宙航空研究開発機構(以下「他の国立大学法人等」という。)に勤務する者(ただし、国立開発研究法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。)となり、その者の職員としての勤続期間が当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。

2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(役員との在職期間の通算)

第12条 職員が、引き続いて役員(常時勤務することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は、支給しない。

2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第9条の規定を準用する。

(役員の在職期間を有する職員の退職手当の特例)

第13条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第3条から第8条の5までの規定にかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(研究部長及び病院長の退職手当の特例)

第14条 研究部長及び病院長が退職した場合においては、当該退職の日に教育職基本給表の適用を受けていたものとみなして得られる基本給月額を第3条第4条第5条第5条の2及び第8条における基本給の月額とみなして適用する。

2 前項の基本給月額は、給与規則第3条の2の規定により研究部長及び病院長の給与を受けることとなった日に教授であったと仮定した場合に得られる基本給月額を基礎とし、引き続き在職したものとして当該退職の日に得られる基本給月額とする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第14条の2 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第6条に規定する年齢以上である職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事業場若しくは施設に属する職員を対象として行う募集

2 学長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であって別に定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の職員は、別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 任期を定めて採用される者

(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 就業規則第42条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で故意又は重大な過失によらないものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。

5 学長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後就業規則第42条の規定による懲戒処分(第3項第3号の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが大学に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが大学の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、別に定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第16条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第23条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 就業規則第42条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で故意又は重大な過失によらないものを除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

(予告を受けない解雇の退職手当)

第15条 就業規則第27条第3項の規定により支給する平均賃金は、退職手当に含まれるものとする。

(懲戒解雇された場合等の退職手当の支給制限)

第16条 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 就業規則第42条第1項第1号の規定により懲戒解雇された者

(2) 就業規則第27条第1項の規定により解雇された者

(退職手当の支払の差止め)

第17条 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職した者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。

(2) 退職した者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職した者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職した者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職した者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職した者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。

(2) 学長が、当該退職した者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分(就業規則第42条第1項第1号に掲げる懲戒処分をいう。以下同じ。)を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、60日が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、学長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、学長は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定したとき。

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定したとき(禁錮以上の刑に処せられたとき及び無罪の判決が確定したときを除く。)又は公訴を提起しない処分があったときであって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過したとき。

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したとき。

6 第3項の規定による支払差止処分を行った場合において、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときには、学長は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、学長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 学長は、第1項から第3項までの規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

9 学長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第18条 退職した者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職した者(第1号に該当する場合において、当該退職した者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職した者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 学長が、当該退職した者について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 学長は、第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 学長は、前項の規定による意見の聴取を行うに当たっては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、当該処分を受けるべき者に対し、予定される処分の内容その他必要な事項を書面により通知しなければならない。

5 前条第8項及び第9項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職した者の退職手当の返納)

第19条 退職した者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職した者に対し、当該退職した者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職した者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 学長が、当該退職した者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 学長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第17条第8項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第17条第8項及び前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 第18条第4項の規定は、前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第21条 退職した者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職した者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職した者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当受給者が、当該退職の日から6月以内に第19条第4項又は前条第3項において準用する第18条第4項の規定による通知を受けた場合において、第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は、学長は、当該退職手当受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当受給者の相続人に対し、当該退職した者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当受給者の相続人に対し、当該退職した者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当受給者の相続人に対し、当該退職した者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該退職手当受給者の相続財産の額、当該退職手当受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

6 第17条第8項及び第19条第3項の規定は、第1項から第4項までの規定による処分について準用する。

7 第18条第4項の規定は、前項において準用する第19条第3項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当の支給制限又は退職手当の返納等に関する決定)

第22条 第18条第1項第2号若しくは第2項の規定により退職手当の支給制限を行う場合、第19条第1項若しくは第20条第1項の規定により退職手当の返納を命ずる処分を行う場合又は前条第1項から第4項までの規定により退職手当相当額の納付を命ずる処分を行う場合は、役員会の議を経て行うものとする。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第23条 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規則の規定による退職手当は、支給しない。

(実施規定)

第24条 この規則の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)附則第4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 前項の職員が退職し、かつ、引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規則による退職手当は、支給しない。

4 国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の成立前の徳島大学(以下「旧機関」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

5 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国大法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。

6 国大法附則第4条の規定により職員となった者のうち、本学成立の日から雇用保険法(昭和40年法律第116号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に本学を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

7 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条の規定の適用については、同条中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、第8条の規定の適用については、同条中「59.28」とあるのは「60.99」とする。

(平成17年3月24日規則第148号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日に現に病院長である者が退職した場合の退職手当の額は、改正後の第13条の2の規定にかかわらず、給与規則第3条の2の規定により退職の日に受けていた、国立大学法人徳島大学役員給与規則(平成16年度規則第10号)第4条第1項に掲げる本給月額を基本給の月額とみなして、第3条から第8条までの規定を適用して得られる額とする。

(平成18年3月30日規則第112号改正)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

第2条 退職者が次項に規定する新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給の月額を基礎として、この規則による改正前の国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(以下この項において「旧規則」という。)第3条から第8条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規則第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規則第7条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、国立大学法人徳島大学職員退職手当規則第2条の4から第8条の5まで並びにこの規則の附則第4条及び第5条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 新制度切替日とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

(1) 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日

(2) 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて国家公務員等又は他の国立大学法人等職員若しくは役員として在職した後引き続いて職員となった者 当該国家公務員等又は他の国立大学法人等職員若しくは役員となった日

(3) 施行日の前日に国家公務員等又は他の国立大学法人等職員若しくは役員として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等又は他の国立大学法人等職員若しくは役員となったもので、国家公務員等又は他の国立大学法人等職員若しくは役員として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日

3 前項第3号に掲げる者が退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「基本給の月額」とあるのは「職員として在職していたものとみなした場合に、その者が施行日の前日において受けるべき基本給の月額」とする。

第3条 削除

第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第2条第2項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する規則第5条の2の規定の適用については、同条第2項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

2 退職者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、規則の適用を受ける職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する規則第5条の2の規定の適用については、その者が規則の適用を受ける職員以外の職員として受けた基本給の月額は、同条第1項に規定する基本給の月額には該当しないものとみなす。

第5条 規則第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

(平成19年3月22日規則第92号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第79号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日規則第28号改正)

1 この規則は、平成24年1月25日から施行する。

2 この規則による改正後の国立大学法人徳島大学職員退職手当規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成24年12月27日規則第44号改正)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)第7条第1項(新規則第7条第3項及び第4項においてその例による場合を含む。)及び第2項の規定の適用については、新規則第7条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 新規則第8条及び第8条の2の規定の適用については、新規則第8条及び第8条の2中「49.59」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「55.86」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「52.44」とする。

4 改正後の国立大学法人徳島大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第112号)附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年11月29日規則第41号改正)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学職員の勧奨退職に関する規則(平成16年度規則第16号)は、廃止する。

(平成27年3月24日規則第64号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第41号改正)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年2月27日規則第41号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月13日規則第21号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月14日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年2月8日規則第37号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。

2 当分の間、第7条第1項の規定中「第3条から前条まで」とあるのは、「第3条から前条まで及び国立大学法人徳島大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年度規則第 号)附則(以下「疯狂体育,疯狂体育app下载4年度改正附則」という。)第5項から第9項まで」と読み替えるものとする。

3 当分の間、第7条第2項の規定中「同項又は第5条の2」とあるのは、「同項又は第5条の2及び疯狂体育,疯狂体育app下载4年度改正附則第8項」と読み替えるものとする。

4 当分の間、第7条第3項の規定中「第5条」とあるのは、「第5条又は疯狂体育,疯狂体育app下载4年度改正附則第6項」と読み替えるものとする。

5 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は疯狂体育,疯狂体育app下载4年度改正附則第5項」とする。

6 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は疯狂体育,疯狂体育app下载4年度改正附則第6項」とする。

7 前2項の規定は、教員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

8 国立大学法人徳島大学職員給与規則(疯狂体育,疯狂体育app下载 年度規則第 号)附則第2項の規定又はこれに準ずる給与の支給の基準による職員の基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。

9 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる者に対する第6条及び第8条の3の規定の適用については、第6条並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中(「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」の規定を除く。)「定年」とあるのは、「定年(用務員及び教員以外の者にあっては60歳とし、用務員にあっては63歳とし、教員にあっては65歳とする。)」とする。

10 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる者(次の表(教員の区分を除く。)の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第6条及び第8条の3の規定の適用については、第6条中「6月」とあるのは「0月」と、第6条及び第8条の3の表中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

用務員及び教員以外の職員

60歳

用務員

63歳

教員

65歳

11 当分の間、第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第6条の規定の適用については、同条中「その者に係る定年から20年を減じた年齢以上である者」とあるのは「その者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者」とする。

12 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者に対する第6条の規定の適用については、第10項の表(教員の区分を除く。)の左欄に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「その者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

13 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって第10項の表の左欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第6条及び第8条の3の表中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)

疯狂体育,疯狂体育app下载4年度改正附則第10項の表の左欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合

14 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって第10項の表の左欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第6条及び第8条の3の表中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)

100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合

別表(第8条の4第3項関係)

イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの基礎在職期間における職員の区分の表

区分

 

一般職

技能職

教育職

医療職

看護職

役員

適用範囲

適用範囲

適用範囲

適用範囲

号俸

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9以上

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4以上8以下

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3以下

4

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10

 

 

5

役職加算の割合が100分の20

 

 

 

 

 

6

9

 

 

5

上記以外の者

8

 

7

 

 

7

8

 

 

4

役職加算の割合が100分の15

7

6

 

6

 

 

8

7

 

 

4

上記以外の者

5

Ⅳ種以上

5

 

 

9

6

6

 

3

 

5

上記以外の者

4

 

 

10

5

4

5

4

 

2

 

4

3

 

3

 

 

2

在級期間が360月を超える者

3

在級期間が120月を超える者

11

3

2

1

3

上記以外の者

1

 

2

1

 

2

上記以外の者

 

2

1

 

1

 

ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分の表

 

一般職

技能職

教育職

医療職

看護職

役員

適用範囲

適用範囲

適用範囲

適用範囲

号俸

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6以上

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5以下

3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

8

 

 

5

役職加算の割合が100分の20

 

 

 

 

 

6

7

 

 

5

上記以外の者

8

 

7

 

 

7

6

 

 

4

役職加算の割合が100分の15

7

6

 

6

 

 

8

5

 

 

4

上記以外の者

5

Ⅳ種以上

5

 

 

9

4

5

 

3

 

5

上記以外の者

4

 

 

10

3

4

 

2

 

4

3

 

3

 

 

3

在級期間が120月を超える者

2

在級期間が360月を超える者

11

2

1

3

上記以外の者

1

 

2

1

 

2

上記以外の者

 

2

1

 

1

 

備考

1 表中の「一般職」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者をいう。

2 表中の「技能職」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後給与規則の技能職基本給表の適用を受けていた者をいう。

3 表中の「教育職」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者をいう。

4 表中の「医療職」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者をいう。

5 表中の「看護職」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後給与規則の看護職基本給表の適用を受けていた者をいう。

6 表中の「役員」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後国立大学法人徳島大学役員給与規則(平成16年度規則第10号)の本給表の適用を受けていた者をいう。

7 表中の「役職加算」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の期末手当基礎額に係る加算を受けていた者及び平成16年4月1日以後給与規則の期末手当基礎額に係る加算を受けていた者をいう。

8 表中の「Ⅳ種」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の俸給の特別調整額のⅣ種の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後給与規則の管理職手当のⅣ種の適用を受けていた者をいう。

国立大学法人徳島大学職員退職手当規則

平成16年4月1日 規則第9号

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第92号
平成22年3月16日 規則第32号
平成23年3月25日 規則第79号
平成24年1月25日 規則第28号
平成24年12月27日 規則第44号
平成25年11月29日 規則第41号
平成27年3月24日 規則第64号
平成28年4月1日 規則第1号
平成29年12月27日 規則第41号
平成31年2月27日 規則第41号
疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月13日 規則第21号
疯狂体育,疯狂体育app下载5年2月8日 規則第37号