○国立大学法人徳島大学職員就業規則

平成16年4月1日

規則第7号制定

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 採用、異動等

第1節 採用(第7条―第12条)

第2節 評価(第13条)

第3節 昇任(第14条)

第4節 異動(第15条?第16条)

第5節 クロスアポイントメント制(第16条の2)

第6節 休職及び復職(第17条―第21条)

第7節 期間の定めのない労働契約への転換(第21条の2)

第8節 退職(第22条―第25条の2)

第9節 降任及び解雇(第26条―第28条)

第10節 退職後の責務等(第29条―第31条)

第3章 給与(第32条)

第4章 服務規律(第33条―第37条)

第5章 労働時間及び休暇等(第38条)

第6章 研修(第39条)

第7章 表彰(第40条)

第8章 懲戒等(第41条―第44条)

第9章 安全及び衛生(第45条―第51条)

第10章 出張(第52条?第53条)

第11章 福利?厚生(第54条)

第12章 災害補償(第55条)

第13章 退職手当(第56条)

第14章 職務発明等(第57条)

第15章 雑則(第58条)

附則

第1章 総則

(目的及び効力)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)の職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、大学に常時勤務する者(次条各号に掲げる者を除く。)をいう。

2 この規則において「教員」とは、職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。

(適用除外)

第3条 次の各号に掲げる者については、それぞれ就業規則を別に定める。

(1) 第25条及び第25条の2の規定により再雇用する者

(2) 期間を定めて雇用する者(研究部長、病院長、第24条の規定により定年を延長される教員、国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則(平成16年度規則第38号)第2条の規定により任期を付される教員、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号。以下「人事規則」という。)第3条第2項第4号の規定により雇用される任期付き職員及び国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間、休暇等規則」という。)第29条第5項の規定により雇用される任期付き職員を除く。)

(3) 準職員

(教員に関する別段の定め)

第4条 教員の採用、懲戒等に関する事項は、教員の職務とその責任の特殊性に鑑み、別段の定めをすることができる。

(規則の遵守)

第5条 大学及び職員は、それぞれの立場で法令及びこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

(権限の委任)

第6条 大学の長(以下「学長」という。)は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。

第2章 採用、異動等

第1節 採用

(採用)

第7条 職員の採用は、競争試験又は選考により学長が行う。

2 職員として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他大学が必要と認める書類

3 職員の採用の取扱いについて必要な事項は、人事規則で定める。

(赴任)

第8条 職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事由があり、学長の承認を得たときは、この限りでない。その場合、赴任日は、採用の日から7日以内とする。

(職員の配置)

第9条 職員の配置は、大学の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。

(労働条件の明示)

第10条 大学は、職員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事する業務の変更の範囲を含む。)

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 労働契約の更新の有無及び基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は大学との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

(5) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(6) 交替制勤務をさせる場合は、就業時転換に関する事項

(7) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

2 大学は、その労働契約期間内に職員が第21条の2に規定する期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換の申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、無期労働契約への転換の申込みに関する事項及び当該申込みに係る無期労働契約の内容である労働条件のうち前項各号(第4号を除く。)に掲げる事項について記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(試用期間)

第11条 新たに採用した者については、採用の日から6月間を試用期間とする。ただし、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、国、地方自治体又はこれらに準ずる機関の職員から引き続き大学の職員となった者については、この限りでない。

2 試用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。

(1) 勤務成績、業務能率又は勤務状況が不良なとき。

(2) 精神又は身体の障害により、職務の遂行に堪えられないとき。

(3) その他職員としての適格性を欠くとき。

3 第27条第3項の規定は、前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

4 第28条の規定は、第2項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

5 試用期間は、勤続年数に通算する。

(提出書類)

第12条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項の証明書

(2) 給与所得者の扶養控除等申告書

(3) 職歴のある者にあっては、源泉徴収票、年金手帳及び雇用保険被保険者証

(4) その他大学が必要と認める書類

第2節 評価

(勤務評定)

第13条 職員の勤務成績について、評定を実施する。

第3節 昇任

(昇任)

第14条 職員の昇任は、総合的な能力の評価により行う。

第4節 異動

(異動)

第15条 学長は、業務の都合により、職員に配置換、併任及び在籍出向(以下「異動」という。)を命ずることがある。

2 異動を命じられた職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

3 配置換及び在籍出向を命じられた職員は、保管中の備品、書類その他すべての物品を返還するとともに、指定された期日までに、後任者に対する業務の引継ぎを完了し、所属長にその旨を報告しなければならない。

4 第8条の規定は、配置換及び在籍出向を命じられた場合に、これを準用する。

5 職員の配置換及び併任の取扱いについて必要な事項は、人事規則で定める。

6 職員の在籍出向の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員出向規則(平成16年度規則第15号)で定める。

(転籍出向)

第16条 学長は、業務の都合により、職員に転籍出向を命ずることがある。

2 前項の場合、学長は、職員の同意を得なければならない。

第5節 クロスアポイントメント制

(クロスアポイントメント制)

第16条の2 教員は、大学以外の機関との協定に基づき、クロスアポイントメント制の適用を受けることができる。

2 クロスアポイントメント制について必要な事項は、国立大学法人徳島大学クロスアポイントメント制に関する規則(平成27年度規則第34号)で定める。

第6節 休職及び復職

(休職)

第17条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、休職にすることができる。

(1) 精神又は身体の障害のため、長期の休養を要するとき。

(2) 私事により、欠勤が連続して1月に達したとき。

(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(4) 学校、研究所、病院等の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事するとき。

(5) 国又は特定独立行政法人の委託を受け、前号に掲げる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事するとき。

(6) 職員が疯狂体育,疯狂体育app下载の活用や経営参加等のため営利企業その他の団体の職を兼ね、あるいはその営利企業等の事業に協力ないし関与する必要があり、かつ、大学における職務に従事することができないと認められるとき。

(7) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。

(8) 我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣するとき。

(9) 労働組合業務に専従するとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められるとき。

2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。

3 第1項第2号における欠勤は、欠勤の中断期間が1月未満の場合は前後の欠勤期間を通算し、連続しているものとみなす。

(休職の期間)

第18条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第2号の規定による休職の期間は、1月とする。

3 前条第1項第3号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

4 前条第1項第4号から第7号まで及び第10号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

5 前条第1項第8号及び第9号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも5年を超えない範囲内とする。前条第1項第8号の休職の期間が5年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職)

第19条 休職中の職員の休職事由が消滅した場合においては、当該職員が退職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

2 第17条第1項第1号に掲げる事由により休職にした者については、前条第1項に定める休職期間が満了するまでに復職を願い出て、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、復職させるものとする。

3 前項の規定により復職した者が復職後1月以内に同一の精神又は身体の障害の再発のため引き続き14日以上勤務できなかったときは、復職を取り消し、勤務しなかった日を休職期間に通算する。

4 第17条第1項第2号に掲げる事由により休職とした者について、復職後1年以内に同一の事由により欠勤するときは、欠勤開始日より休職とする。

5 第1項の規定は、第17条第1項第3号に掲げる事由により休職とした者について、当該休職事由が消滅するまでに、第42条の規定に基づいて懲戒処分を行うことを妨げるものではない。

6 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

(休職中の者の身分等)

第20条 休職中の職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職中の職員は、休職にされたときに占めていた職位又は休職中に異動した職位を保有するものとする。

3 前項の規定は、当該職位を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(在籍出向休職)

第21条 職員が第15条第1項に基づき在籍出向を命ぜられた場合は、在籍出向休職とする。

第7節 期間の定めのない労働契約への転換

(期間の定めのない労働契約への転換)

第21条の2 任期を定めて雇用されている者のうち平成25年4月1日以後に契約期間の始期がある有期労働契約の契約期間を通算した期間(労契法第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年(教員にあっては、科学技術?イノベーション創出の活性化に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律に基づき、10年)を超えるものであって、無期労働契約への転換を希望する者は、当該契約期間が満了する30日前までに学長に文書を提出することにより、無期労働契約への転換を申し込むことができる。

2 前項の規定により無期労働契約へ転換した場合、就業規則については、引き続きこの規則が適用され、労働条件については、現に契約している有期労働契約の労働条件(労働契約の期間を除く。)と同一の労働条件(労働契約の期間を除く。)とする。ただし、職員の同意を得た場合は、この限りでない。

第8節 退職

(退職)

第22条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、退職とし、職員としての身分を失う。

(1) 自己の都合により退職を申し出て学長から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、学長から認定を受けたとき。

(4) 任期を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 大学の役員に就任したとき。

(7) 第17条第1項第1号第2号第7号及び第10号に掲げる事由により休職とした者について、第18条に定める休職の期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由が消滅していないとき。

2 その他職員の退職の取扱いについて必要な事項は、人事規則で定める。

(定年)

第23条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

2 前項の定年は、満65歳とする。

(定年の延長)

第24条 教員のうち、特に顕著な業績があり、学長が特に必要と認める場合には、前条の規定にかかわらず、その教員に係る定年退職日の翌日から起算して5年を超えない範囲内で期限を定め、その教員を引き続いて勤務させることができる。

(定年後の再雇用)

第25条 第23条の規定により退職した者(教員を除く。)及び次条に規定する定年前の再雇用を任期満了により退職した者で、再雇用を希望する者については、当該者の年齢が65歳に達する日以後における最初の3月31日までの間、一事業年度を超えない範囲内で任期を定め、再雇用する。ただし、第22条に規定する退職事由(同条第1項第2号を除く。)又は第27条に規定する解雇事由に該当する場合には、再雇用しない。

(定年前の再雇用)

第25条の2 60歳(用務員にあっては63歳)に達した日以後における各年の3月31日に第22条第1項第1号の規定により退職した者(教員、人事規則第3条第2項第4号の規定により雇用される任期付き職員及び労働時間、休暇等規則第29条第5項の規定により雇用される任期付き職員を除く。)で、退職の日の翌日から再雇用を希望する者については、選考により、その者が職員として在職していた場合に適用される定年退職日までの間、週30時間以内の勤務で再雇用することができる。

第9節 降任及び解雇

(降任)

第26条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、降任を行うことができる。

(1) 勤務成績、業務能率又は勤務状況が不良なとき。

(2) 精神又は身体の障害により職務の遂行に堪えられないとき。

(3) その他必要な適性を欠くとき。

2 前項の規定による降任を行う場合においては、不服申立ての機会を与える。

(管理監督職勤務上限年齢による降任)

第26条の2 前条の規定にかかわらず、職員のうち管理職手当の支給対象の職(以下「管理監督職」という。)に就いている者で60歳に達している職員(教員を除く。)は、60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間(以下「異動期間」という。)(第26条の4の規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に管理監督職以外の職に降任をするものとする。ただし、異動期間に、当該職員について管理監督職以外の職に降任(この項の規定によるものを除く。)をした場合は、この限りではない。

2 前項の規定による降任を行う際の基準に関する事項等については、学長が別に定める。

(管理監督職への採用、昇任又は降任の制限)

第26条の3 60歳に達している職員については、その者が管理監督職に就いていた場合における異動期間の末日の翌日(管理監督職以外の職に降任等をされた職員にあっては、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日)以後、教員を除き管理監督職に採用、昇任又は降任することができない。

(管理監督職勤務上限年齢による降任の特例)

第26条の4 第26条の2に規定する降任をするべき管理監督職の職に就いている職員のうち、次に掲げる事由があると学長が認めるときは、当該職員の異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該職員に管理監督職に就いたまま勤務させることができる。

(1) 当該職員の職務遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員を管理監督職以外の職へ降任することにより大学の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として学長が定める事由

(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員を管理監督職以外の職へ降任することにより、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより大学の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として学長が定める事由

2 前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職に就く職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると学長が認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当初の異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 第1項又は前項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、第1項又は前項の規定により異動期間を延長され管理監督職に就いている職員は、管理監督職以外の職に降任をするものとする。

4 前3項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降任に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(解雇)

第27条 職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたときは、解雇する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。

(1) 勤務成績若しくは業務能率が著しく不良で、向上の見込がなく、又は勤務状況が著しく不良で、改善の見込がなく、他の職務にも転換できない等、職員としての職責を果たし得ないと認められたとき。

(2) 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により職務の遂行に堪えられないと認められたとき。

(3) 大学の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、組織の改廃等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。

(4) 従事している業務を廃止する必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。

(5) 従事している業務に係る資金の受け入れが終了となり当該業務を縮小する必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。

(6) 第41条に規定する懲戒の事由に該当する事実があると認められたとき。

(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。

3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、30日前までにその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

4 第2項の規定による解雇を行う場合においては、不服申立ての機会を与える。

5 職員が第3項の規定による解雇の予告がなされた場合において、学長に対し、当該退職の日までの間においても、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求することができる。

(解雇制限)

第28条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間においては、解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 別に定める産前産後の期間及びその後30日間

第10節 退職後の責務等

(退職後の責務)

第29条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(借用物品の返還)

第30条 職員が退職した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第31条 学長は、労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第32条 職員の給与について必要な事項は、給与規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合には、年俸制給与規則によることができる。

第4章 服務規律

(服務)

第33条 職員は、国大法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、上司の指揮命令に従って誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。

(遵守事項)

第34条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく職務以外の目的で大学の施設、物品等を使用しないこと。

(2) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。

(3) 大学の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

(4) 職務上知ることのできた秘密又は個人情報を漏らさないこと。

(5) その他職員としてふさわしくない行為をしないこと。

(ハラスメントの禁止)

第35条 職員は、相手方の望まない言動により、他の職員、学生等に不利益や不快感を与えたり、就業環境又は修学環境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。

(兼業)

第36条 職員は、学長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。

2 職員の兼業の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年度規則第17号)で定める。

(職員の倫理)

第37条 職員の職務に係る倫理について必要な事項は、国立大学法人徳島大学倫理規則(平成16年度規則第18号)で定める。

第5章 労働時間及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第38条 職員の労働時間及び休暇等について必要な事項は、労働時間、休暇等規則で定める。

第6章 研修

(研修)

第39条 職員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2 職員の研修の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員研修規則(平成16年度規則第24号)で定める。

第7章 表彰

(表彰)

第40条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを表彰する。

(1) 永年にわたり誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。

(2) 大学の名誉となり、又は職員の模範となる善行を行ったとき。

(3) その他学長が必要と認めるとき。

2 職員の表彰の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学表彰規則(平成16年度規則第25号)で定める。

第8章 懲戒等

(懲戒の事由)

第41条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その情状に応じて、次条に定める懲戒処分を行う。

(1) 重大な経歴詐称をして雇用されたとき。

(2) 正当な理由なしに無断欠勤をし、出勤の督促に応じなかったとき。

(3) 正当な理由なしに無断でしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

(4) 正当な理由なく、しばしば業務上の命令に従わなかったとき。

(5) 故意又は重大な過失により大学に重大な損害を与えたとき。

(6) 大学内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき。

(7) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。

(8) 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込がないと認められたとき。

(9) 相手方の望まない行動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、又はその言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。

(10) 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき。

(11) 私生活上の非違行為や大学に対する誹謗中傷等によって大学の名誉又は信用を著しく傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき。

(12) 大学の業務上重要な秘密を外部に漏洩して大学に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻止したとき。

(13) 職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したとき。

(14) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

(懲戒の種類?内容)

第42条 懲戒は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止、減給又は戒告の区分によるものとする。

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。

(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。

(3) 停職 1月以上1年以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(5) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として、かつ、その総額が一給与支払期間の給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減ずる。

(6) 戒告 将来を戒める。

2 第27条第5項の規定は、第1項第2号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

3 第28条の規定は、第1項第1号及び第2号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

4 職員の懲戒の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員懲戒規則(平成16年度規則第26号)で定める。

(訓告等)

第43条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。

(損害賠償)

第44条 職員が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって第42条の懲戒を免れるものでない。

第9章 安全及び衛生

(安全?衛生の確保に関する措置)

第45条 大学は、職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 前項及び次条から第51条までに定めるもののほか、職員の安全?衛生管理の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則(平成16年度規則第27号)で定める。

(協力義務)

第46条 職員は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全?衛生教育)

第47条 職員は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。

(非常時の措置)

第48条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第49条 職員は、次の事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い、実行すること。

(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(健康診断)

第50条 職員は、大学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。

2 学長は、前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、職員に就業の禁止、労働時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第51条 職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。

2 学長は、前項の届出の結果必要と認める場合には、当該職員に就業の禁止を命ずることができる。

第10章 出張

(出張)

第52条 学長は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命ずることがある。

2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。

(旅費)

第53条 前条の出張に要する旅費について必要な事項は、国立大学法人徳島大学旅費規則(平成16年度規則第28号)で定める。

第11章 福利?厚生

(宿舎)

第54条 職員の宿舎の利用について必要な事項は、国立大学法人徳島大学宿舎規則(平成16年度規則第29号)で定める。

第12章 災害補償

(災害補償)

第55条 職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。

第13章 退職手当

(退職手当)

第56条 給与規則により給与を決定された職員の退職手当について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号)で定める。

第14章 職務発明等

(権利の帰属)

第57条 職員が職務上行った発明等(以下「職務発明等」という。)は、特別の理由がある場合を除き、大学に帰属するものとする。

2 職務発明等の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)で定める。

第15章 雑則

(規則の解釈等)

第58条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って学長が決定する。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国大法附則第4条の規定により身分を承継された職員が、この規則施行の日前において行った行為が第41条各号に定める事由に該当すると認められた場合は第42条に定める懲戒処分又は第43条に定める訓告等を行う。

3 この規則施行の日の前日において、現に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条第1号又は人事院規則11―4第3条第1項第1号の規定により休職とされている職員は、この規則の休職に関する規定の適用により休職とされたものとみなす。

(平成17年3月24日規則第149号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第106号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第84号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第15号改正)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第34号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日規則第40号改正)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第25号改正)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第98号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第11号改正)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第41号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第105号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに、無期労働契約への転換を申し込むことができる権利が生じている教員にあっては、なお従前の例による。

(平成26年9月25日規則第12号改正)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月29日規則第15号改正)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年1月27日規則第33号改正)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成31年2月27日規則第41号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第46号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月13日規則第21号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月14日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年2月8日規則第35号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。

2 疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から疯狂体育,疯狂体育app下载13年3月31日までの間における教員及び用務員以外の職員に係る改正後の第23条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から

疯狂体育,疯狂体育app下载7年3月31日まで

満61歳

疯狂体育,疯狂体育app下载7年4月1日から

疯狂体育,疯狂体育app下载9年3月31日まで

満62歳

疯狂体育,疯狂体育app下载9年4月1日から

疯狂体育,疯狂体育app下载11年3月31日まで

満63歳

疯狂体育,疯狂体育app下载11年4月1日から

疯狂体育,疯狂体育app下载13年3月31日まで

満64歳

3 疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から疯狂体育,疯狂体育app下载13年3月31日までの間における用務員に係る改正後の第23条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から

疯狂体育,疯狂体育app下载11年3月31日まで

満63歳

疯狂体育,疯狂体育app下载11年4月1日から

疯狂体育,疯狂体育app下载13年3月31日まで

満64歳

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月11日規則第57号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員就業規則

平成16年4月1日 規則第7号

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第7号
平成19年3月22日 規則第84号
平成21年8月31日 規則第15号
平成22年3月16日 規則第34号
平成22年10月28日 規則第40号
平成24年7月6日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第98号
平成25年6月26日 規則第11号
平成25年11月29日 規則第41号
平成26年3月28日 規則第105号
平成26年9月25日 規則第12号
平成27年7月29日 規則第15号
平成28年1月27日 規則第33号
平成31年2月27日 規則第41号
平成31年3月12日 規則第46号
疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月13日 規則第21号
疯狂体育,疯狂体育app下载5年2月8日 規則第35号
疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月11日 規則第57号